ブログの基礎知識

ブログ収入の経費には何が入る?経費と按分、申告について知ろう

ブログ運営には、パソコンやサーバーなどが必要です。これらは経費として収入から差し引ける費用に該当します。ほかにも、家賃や電気代などは按分して経費にできるので、忘れずに処理しましょう。ブログ収入の確定申告について詳しい流れを説明します。

ブログ収入を得たら

アフィリエイトを始めると、ブログから収入が得られる可能性があります。ブログ運営で収入が発生したら、どのような手続きが必要になるのでしょうか?売上や経費、所得について解説します。

売上の集計

ブログ運営で収入を得たら、まずは『売上』を計上しましょう。

1~12月に発生したすべての売上を集計する作業です。登録しているすべてのASP(アフィリエイトサービス会社)やアドセンスの売上を合計します。

注意したいのは『年末の売上』です。このとき確定している売上は入金される前であっても『今年分』として集計します。

売上計上の基本ルールは『発生主義』です。アフィリエイトなら『売上が確定したとき』が計上のタイミングになります。

そのため、入金は翌年であっても確定している報酬がある場合には、今年分として集計しましょう。

経費を差し引いたものが所得

税金の計算には『所得』が関係するケースが多くあります。所得は、先ほど集計した売上とは似て非なるものです。

売上は単純にすべての報酬を合計したものですが、所得は売上から『必要経費』を差し引いた額になります。アフィリエイトの場合は、報酬を得るためにかかった費用を差し引けるのです。

『売上-必要経費=所得』という計算式で求められます。

所得にかかる税金

所得が発生すると『税金』の支払い義務が生じます。該当する税金は『所得税』と『住民税』です。

所得税は『国税』で、所得を得たときに納めます。実際に所得税を計算するときには『売上-必要経費=所得』から、さらに『所得控除』が可能です。基礎控除38万円を差し引けます。

所得税は、基礎控除を引いた金額で計算しましょう。所得金額が多くなるほど税率が高くなる『累進課税』の税金になっています。

住民税は『地方税』です。『4%の都道府県民税と6%の市町村民税を合わせた10%の税率』で計算されます。

所得税が累進課税であるのに対して、住民税は『比例税率』で計算されます。所得がいくらであっても税率が変わらないのが特徴です。

ブログ運営の経費とは

所得の計算には『経費』を差し引くことが必要です。具体的には、どのような支出が『経費』として認められるのでしょうか?

ブログ運営をするうえで、経費に認められるものの例や按分について解説します。

主な経費

ブログ運営で『経費』として認められる支出は『ブログを運営するのにかかった費用』です。

例えば、サーバーやドメインの料金・パソコン代・勉強用の書籍代・事務所の賃料・ノートやペンなど仕事に必要な事務用品代・ASPから報酬を受け取る際の振り込み手数料などが該当します。

ほかにも、「ブログの企画のため、喫茶店で打合せをしたときに頼んだコーヒー代」なども経費として計上可能です。

按分について

事務所を借りていると、賃料や事務所でかかる電気代・インターネット代などはすべて経費になります。それでは、自宅でブログ運営をしている場合はどうでしょうか?

自宅でブログを作成して収入を得ている場合には、電気代やインターネット代がかかるのはもちろん、自宅の一角を作業スペースにあてるケースがほとんどです。

こうした場合には『按分計算』で経費を出します。自宅でかかる費用は、プライベートと仕事を明確に分けるのが困難です。そのため『使用時間や使用面積の割合』で経費を算出しまましょう。

例えば、家賃12万円で45平米の自宅のうち、15平米を仕事用に使っているとします。自宅の1/3を仕事用に使っているので、家賃も1/3の4万円を経費として計上可能です。

確定申告について知ろう

所得が発生すると『確定申告』をして税金を支払う必要が出てきます。ただし、ブログで収入を得ていても、確定申告の必要がないケースもあるのです。

確定申告の必要がある人や確定申告の種類などを事前に確かめて、正しく申告しましょう。

申告が必要な人

確定申告が必要なのは『一定以上』の所得が発生した人です。

ブログ運営を副業でしている会社員なら『年間所得20万円以上』で確定申告が必要になります。フリーランスでブログを運営している人は『年間所得38万円以上』なら確定申告を行いましょう。

注意したいのは基準となる金額は『収入ではなく所得』という点です。

所得は、収入から経費を差し引いた金額なので、ブログ運営にかかった経費がいくらになるかをきちんと計算して、所得を求めましょう。

青色申告と白色申告

確定申告には種類があります。『青色申告』と『白色申告』です。

青色申告は『ブログ運営が本業の場合』に利用できます。『青色申告特別控除』が受けられるのがメリットです。控除があるぶん、所得税額が安くなります。

ただし、『複式簿記』での帳簿付けや、確定申告時の『決算書』の提出が必要です。また、定められた期間内に『所得税の青色申告承認申請書』の提出も行いましょう。

白色申告は、青色申告のような『特別控除』がありません。その代わり『簡易帳簿』という簡単な帳簿付けを使った確定申告が可能です。

必要書類

確定申告では、必要な書類をそろえて提出します。提出書類は、青色申告と白色申告で違うので、申告方法に合わせて書類を用意しましょう。

青色申告の提出書類は『確定申告書B・青色申告決算書・各種控除に必要な書類』です。白色申告は、確定申告書Bと各種控除に必要な書類は同じですが『決算書ではなく収支内訳書』を提出しましょう。

なお、各種控除に必要な書類には『国民年金控除証明書・生命保険控除証明書・医療費の領収書・寄附金の受領証』などがあげられます。

知っておきたいポイント

告をスムーズにするために、記帳と帳簿類の保管について知っておきましょう。ポイントをおさえて日々の管理をしていれば、確定申告のときに慌てずに済むでしょう。

記帳について

記帳とは『収入や経費を帳簿に記録すること』です。『複式簿記』と『簡易簿記』と呼ばれる2種類の記帳方法があります。

複式簿記は、青色申告をするときに必要な記帳方法です。現金の出入りはもちろん、資産や負債についても記録できます。

そのため、経営状況を表す『損益計算書』と、財政状態を表す『貸借対照表』の提出が必要です。

複雑で手間がかかる『複式簿記』ですが、65万円の『青色申告特別控除』を受けられる・損失の繰越ができる・『青色事業専従者給与』の節税効果が受けられる、といった特典があります。

簡易簿記は、白色申告のときに利用する記帳方法です。家計簿やお小遣い帳のように、現金の出入りを記録できます。シンプルな帳簿なので、初めてでも簡単に記帳できるでしょう。

帳簿や領収書の保管

確定申告をするには、事前に収入や経費を集計します。

経費の集計に必要なのが『領収書』です。発行年月日・金額・宛名・取引内容・発行者の所在地・氏名・連絡先・捺印のすべてが記載されている領収書を用意しましょう。

確定申告のために集めた領収書や記帳した帳簿の提出は義務付けられていません。ただし『法律で決められた期間の保管義務』があります。帳簿や領収書など書類の保管期間は下記の表の通りです。

申告方法 書類 保管期間
青色申告 帳簿類 7年
決算関連書類 7年
領収書や預金通帳 7年
納品書や請求書 5年
白色申告 法定帳簿 7年
任意帳簿 5年
決算のために作った書類 5年
受領した請求書・納品書・送り状・領収書など 5年

まとめ

ブログで得た収入の所得が一定以上になると、確定申告する義務が発生します。

所得を求めるには、収入から経費を差し引きましょう。アフィリエイトで経費にできるのは、サーバー代やドメイン代などのブログ運営にかかる費用です。

確定申告をするには、帳簿をつけたり書類を保管したりしておく習慣を身につけておくことが大切になります。ブログ収入における経費のポイントをおさえて、正しい確定申告をしましょう。

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